家づくりの話、しませんか?
家づくりの話、しませんか?
家づくりのスタートに欠かすことの
できない、資金計画。
給付金の活用や、税金など、
正しい知識を手に入れて
賢く買い物をしたいもの。
周りはどうしているの?という
お悩みや不安を事前に解消して、
安心の家づくりを目指しましょう。
二つの有利な贈与税の非課税枠を上手く活用
住宅取得資金の贈与税について
令和3年12月31日までの間に住宅資金として両親や祖父母からの
援助がある場合には、
二つの有利な
贈与税の非課税枠が活用できます。
- 1住宅取得等資金贈与の非課税制度
- 2相続時精算課税制度
それぞれの特徴をまとめたものが下記の表になります。
活用方法としては、まず①の住宅取得等資金の非課税枠を活用します。
これに加えて、通常の暦年課税の110万円の枠も使用できます。
その上で①の非課税枠を超える部分については、②の相続時精算課税制度を選択すると良いでしょう。
例えば、令和3年に省エネ住宅を建てる場合、①の非課税枠1,500万円+110万円=1,610万円までは、
①住宅取得等資金の非課税枠と暦年贈与の枠を使います。
これ以上の金額の贈与がある場合は、①の非課税枠を超える金額については②の相続時精算課税制度を活用します。
1住宅取得資等金贈与の非課税枠
贈与する人 | 父母・祖父母等 |
---|---|
受け取る人 | 20歳以上の子・孫 |
所得要件 | 合計所得2000万円以下 |
物件の要件 |
|
納税方法 | 贈与を受けた翌年に確定申告し納税 贈与税がゼロの場合も確定申告が必要 |
◆住宅取得等資金贈与の非課税限度額
(消費税率8%の場合)
◆住宅取得等資金贈与の非課税限度額
(消費税率10%の場合)
2相続時精算課税制度
(住宅取得等資金贈与の特例)
贈与する人 | 両親・祖父母(住宅資金取得資金贈与の場合は贈与者の年齢制限なし) |
---|---|
受け取る人 | 20歳以上の子・孫 |
所得要件 | 合計所得2000万円以下 |
非課税枠 | 2500万円 |
物件の要件 |
|
納税方法 | 翌年確定申告し、その後の贈与の都度要確定申告 2500万円までは非課税 2500万円を超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかる 贈与者が亡くなり相続が発生した時点での財産と、 相続時精算課税制度で贈与された財産を合計して相続税を精算しなおす |
仕組みと相違点
①住宅取得等資金の非課税枠は、住宅取得する年や住宅によって、非課税額が異なります。
一方②相続時精算課税制度は、2500万円の範囲であれば、贈与税は非課税です。
注意点
②相続時精算課税制度は、一度選択すると通常の一年間の贈与額110万円までは非課税という枠は使えなくなります。 また相続税がかかる方は、相続対策面からは②相続時精算課税制度を活用せず、他の対策を取る方が有利になる場合が多いので、専門家に相談しましょう。
※個別の事情や、制度改正等によって、税金の適用は変わってきます。
詳しくは、専門家にご相談ください。
すまい給付金制度のしくみと要件
すまい給付金の活用
すまい給付金とは
「すまい給付金」は、消費税率アップにともない消費税増税の負担を軽減するために導入された給付金制度です。
この給付を受けるためには、①収入、②住宅の引き渡し期間、③住宅の要件などがあります。
- 収入
- 住宅の引き渡し期間
- 住宅の要件
1収入要件
◆給付基礎額 確認表[消費税率10%適用住宅 (住宅ローンありの場合)]
- ※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入の目安です。
- ※消費税率8%の住宅の場合の給付金額は別途の定めあり
尚、給付額は持ち分割合で按分されます。「収入額の目安」は、※1のモデル世帯でのあくまで目安となります。実際には都道府県民税の所得割を基準に給付されます。
国土交通省「すまい給付金サイト」での簡易シミュレーション等で給付額を確認することもできます。
国土交通省「すまい給付金サイト」はこちら
- 住宅ローンがない場合(現金で取得)は、50歳以上の住宅所有者・居住者で収入額の目安が650万円以下となっています。
- 個人売買の中古住宅取引は消費税非課税となるため給付版の対象外です。
2住宅の引き渡し期間
消費税が引き上げられた平成26年4月から令和3年12月31日までに「引き渡され入居が完了した住宅」を対象に給付。申請期間は引き渡しから1年3ヶ月以内です。一定の契約期間等の条件に合致すれば引き渡し・入居期限が延長されます。(図1)
3住宅の要件
次のいずれかに該当する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任法人により保険と同等の検査が実施された住宅
住宅ローンを利用しない場合はフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
家づくりはまず資金計画から
住宅ローン返済金額を少なくする!
住宅ローン減税
毎年の年末の住宅ローン残高と住宅取得対価のうち少ない方の金額の1%(※1)が所得税額から控除されます。 所得税から控除しきれない場合には、住民税からも控除されます。(前年度課税所得×7% 上限136,500円)
10年間にわたって控除されますが、消費税10%適用住宅を取得する場合、一定の契約期間・入居時期に該当すれば控除期間が3年間延長されます。(図1参照)
尚、延長には契約時期や入居時期などの条件があります。(図2参照)
3年間延長の控除額は、消費税8%から10%へ増税された2%分の負担を軽減する意味合いから、次の①②のうち、少ない方の金額が適用になります。
① 住宅ローンの年末残高または住宅取得対価のうち少ない方の金額(※1)の1%
② 建物の取得対価(※1)の2%÷3
※1 4000万円を限度、長期優良住宅や低酸素住宅の場合の上限5000万円
1年~10年
年末の住宅ローン残高と
住宅取得対価のうち少ない方の1%
11年~13年
① ②のうち少ない方
② 住宅ローンの年末残高または
住宅取得対価のうち
少ない方の金額※1の1%
③ 建物の取得対価※1の2%÷3
お役立ちリンク集
資金の情報
- すまい給付金
- 消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付されることになっています。
- 国税局・タックスアンサー
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税金の情報
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